2016年7月5日

婚前契約書・プレナップ・結婚契約書作成サービス


他人同士の共同生活だからこそ、しっかりと約束を交わそう

プレナッププリナップ結婚契約書などとも呼ばれる、結婚するカップルが交わす契約書である「婚前契約書」。
海外ではメジャーな存在ですが、日本においては普及はイマイチな状況だと思います。

それは、「結婚」と「契約」というものが結びつかない、あるいは相応しくない、という考えがあるからではないでしょうか。

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確かに、結婚は「婚姻届」を役所に提出し受理されるだけで認められ、それ以外に手続や申請、そして契約は必要ありません。

しかし、婚前契約とは、通常の契約とは少し違ったものであると考えています。

契約ではなく宣誓を具現化するもの、という考え

チャペルでの西洋式の挙式であれ、神社等においての和式の挙式であれ、神仏や来賓の前で何らかの形で夫婦二人の永遠の愛を誓った、という方も多いことと思います。

その”愛”を続けるためには具体的にどうするのか?を考えたときに、夫婦となる二人が同じ方向を向き、共に歩んでいくことが必要不可欠だと思います。
そして、その”同じ方向”を定めるために、待ち受ける結婚生活のことについて多くのことを話し合うのではないでしょうか。

婚前契約書とは、その話し合った内容を記しているもの、つまり結婚式において誓う永遠の愛のために、夫婦となる二人がすべきこと、守るべきことなどを具体的に記した書面である、と考えることができます。

”契約”だと難しく考えず、二人だけの約束事として書面に記してみてはいかがでしょうか。

離婚時の争いを軽減するもの

あるいは、逆に、永遠に愛するとは誓ったものの、実際に結婚生活を送る上で、その誓いが破綻することもあります。
2015年の調査においても、婚姻件数が約57万件に対して離婚件数は約20万件。
離婚とは決して珍しいものではないことはご存じだと思います。

夫婦生活の解消だけであれば良いのですが、離婚するときには、財産分与や離婚の原因を作った者への慰謝料、未成年の子どもの親権、養育費などの問題を避けることはできません。

夫婦関係が破綻している状況において、これらの事項を協議することは夫婦双方にとって負担となりますし、また話し合いがまとまらないことも少なくありません。
このような状況が長く続くのは、新しい生活に踏み出す足かせにも成りかねません。

それであれば、結婚前に、万が一夫婦関係が破綻した場合の対応について決めておくということは効果的ではないでしょうか。

婚前契約書の内容に従って離婚協議を行うことができれば、手続などもスムーズに進みますし、相手が従わないような場合であっても、この婚前契約書での合意内容を基に調停などを行うこともでき、何も証拠が無い状況よりは「言った」「言ってない」という争いを避けることができます。

事実婚を望む二人のために

これまで法律の規定に従って婚姻を届け出る「法律婚」の場合を取り上げてきましたが、近年では法律婚ではなく「事実婚」や「内縁」を選択する男女も増えています。
その理由は様々で、夫婦別姓を維持するためだったり、戸籍制度や届出に疑問を感じる方、法律婚よりは容易に関係を解消できるから、などがあるようです。

事実婚は法律的要件を満たさないため「婚姻」ではありませんが、以前とは異なり、多くの法律や裁判例において婚姻に準ずるものとして扱われ、パートナーを法律婚でいう「配偶者」と同様にみなす場合も増えてきました。

ただ、婚姻に準ずるとは言っても、婚姻した夫婦に適用される法律は原則として適用されないことになります。
よって、例えば「同居、協力及び扶助の義務」(民法752条)や「婚姻費用の分担」(同760条)、「夫婦間における財産の帰属」(同762条)などは事実婚の男女には適用されません。

それであれば、契約という形でこられらの義務や権利を互いに帰属させることで、事実婚としてのメリットを残したまま法律婚の夫婦に近づけるというのも意義のあるものです。

事実婚のカップルこそ、婚前契約書の作成をお勧めいたします。

「公正証書」の方が良い?

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する文書のことで、公証人によってその記載内容が法律に違反していないことが確認されており、また契約の当事者となる者も印鑑証明書などの提示により確認されていることから、通常の契約よりも証明力が高いとされています。

また、強制執行ができる条項を入れることで、例えば金銭の支払いが行われないような場合に、裁判などの手続きを行わずに強制執行(例えば給与などの差押えなど)ができるようになります。

そのため、公正証書としての婚前契約書作成のご相談をいただくケースは少なくありませんし、また「公正証書にしないと効力がない」と誤解されている方もいらっしゃいます。
(こちらも合わせてお読みください:婚前契約書は公正証書にしないと効力がないってホント?

ただ、例えば離婚時に作成する離婚協議書を公正証書にするケースは少なくないですが、婚前契約書については公正証書にすることができない場合も存在します。
(例えば「浮気したら50万円支払う」と規定した場合でも、”浮気”について法律上の定義が存在しないため、このような契約書に対して公証人が「法的に問題ありません、強制執行できます」という法律的な効果を与えることが難しいためです。また、婚前契約書作成時点ではこのような金銭の支払い義務は発生していませんし、そもそも婚前契約の内容を法的に”お墨付き”を与えることが難しい場合もあるため、公証人によっては難色を示す場合があります。)

そのため、必ず公正証書にできるとはお約束できませんが、お二人の状況によっては検討することは可能ですので、まずはお問い合わせください。

「私署証書認証」って何?

上記の通り、原則として公正証書として作成することが難しい婚前契約書ですが、普通に契約を交わすよりは若干法的な証明力が上がるのが、「私署証書認証」です。

これは、公正証書同様に公証役場において公証人が行うものですが、婚前契約書の内容を法的に確認するのではなく、その契約書に書かれた署名(サイン)や押印が、契約の当事者が行ったものであることを証明する制度です。

この制度を利用することで、後日「こんな契約書を交わした覚えはない!」などという争いを回避することが期待できます。

婚前契約書を作るタイミングは?

法律婚でも事実婚でも、結婚する意思が固まったら早めに話し合って約束事を挙げてみてください。
そして、結婚する日(婚姻届を提出する日)より前に、婚前契約書を作成し、署名押印してください。
これは、「夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消すことができる」という民法754条に対応するもので、この規定により簡単に取り消されることが無いよう、婚姻より前に契約を締結させるためです。

報酬額

婚前契約書の作成 ¥38,500
公正証書として作成 上記に加え +¥33,000
※別途、公証人に支払う手数料が必要です
私署証書認証代理 上記何れかに加え契約当事者の
(一人を代理) +¥8,800
※別途、公証人に支払う手数料が必要です
弊事務所にて作成された婚前契約書の加筆・修正 ¥5,500~

※表示価格は消費税込です


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