一部の収入印紙のデザインが変更されます

平成30年7月1日から、一部(全31券種中19券種)の収入印紙について、デザインが変更されることが国税庁から発表されました。

収入印紙の形式改正について(PDF)

改正後の収入印紙(先述のPDFから引用)
改正後の収入印紙(先述のPDFから引用)

券種ごとに様々な偽造防止のための技術が施されているようです。

私がよく作成する請負契約書では200円や4000円の印紙を貼ることが多いため何枚かストックしていますが、今回の改正で両方ともデザインが変更となります。

なお、デザインが変わっても、従来のデザインのものも引き続き使用できますので、慌てて新デザインのものを買う必要はありません。

そもそも”収入印紙”とは?

収入印紙とは、印紙税やその他手数料、不動産登記などの際の登録免許税などを納めるために契約書や領収書、申請書などの文書(課税文書)に貼付するもので、略して「印紙」と呼ばれることも多いです。

すべての文書に貼る必要があるのではなく、印紙税の納付が必要となる課税文書に対して必要となります。

また、特に指示の無い限り、貼付した収入印紙は印章または署名によって割印を行う「消印」をしなければなりません。
※斜線を書いたりするのはダメです。必ず印章または署名により行う必要があります。

郵便局や法務局で購入できますが、最近では一部のコンビニエンスストアでも購入できます。

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